定款・規程・内規

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条
本法人は、一般社団法人全国保健師教育機関協議会(以下、本法人という)と称する。

(主たる事務所)

第2条
本法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)

第3条
本法人は、全国の保健師教育機関の発展と、保健師教育の充実を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(目的事業)

第4条
本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
1)
保健師教育機関の充実強化に関する事業
2)
保健師教育機関の相互の連絡協議に関する事業
3)
保健師教育機関の教職員の研修に関する事業
4)
保健師教育の制度、教育課程等の調査研究に関する事業
5)
保健師教育の評価・認定に関する事業
6)
国内外の関連団体との協力と連携
7)
公衆衛生の向上と国民の健康生活に貢献するための社会活動
8)
その他本法人の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)

第5条
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員及び社員

(会員の種別及び資格)

第6条
当法人は、会員及び賛助会員をもって構成する。
本法人の目的に賛同して入会した団体(以下、会員校という)をもって本法人の会員とする。
前項の団体は、保健師助産師看護師法第19条第1号に規定する学校(その学部、学科、専攻科を含む)及び同条第2号に規定する保健師養成所であることを要する。
賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。

(入会)

第7条
本法人に入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
入会は、理事会においてその可否を決定し、これを当該申込者に通知するものとする。
団体が会員として入会申込をする際は、当該団体に所属する保健師教育を担当する教育研究者1名を当該団体の代表として推薦しなければならない。

(社員の資格)

第8条
会員校に所属し、前条第3項に基づき代表として推薦された保健師教育を担当する教育研究者1名を 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という)上の社員とする。

(会費)

第9条
会員校及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員及び賛助会員の資格喪失)

第10条
会員校又は賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき。
2年以上会費を滞納した後、本法人から督促があっても1か月間滞納金額の納付がないとき。
除名されたとき。

(退会)

第11条
会員校及び賛助会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第12条
会員校又は賛助会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その当該会員校又は賛助会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、その会員校又は賛助会員が議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
 
1)
本法人の定款又は規則に違反したとき。
2)
本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3)
その他の正当な事由があるとき。
前項により除名が議決されたときは、その会員校又は賛助会員に対し、通知するものとする。

(社員の資格喪失)

第13条
会員校が第10条の規定に基づきその資格を喪失した場合は、その会員校から代表として推薦された社員はその社員たる資格を喪失する。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第14条
会員校又は賛助会員が第10条の規定に基づきその資格を喪失した場合は、本法人に対する会員校又は賛助会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
本法人は、会員校又は賛助会員がその資格を喪失した場合において、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

第15条
社員が第13条の規定に基づきその資格を喪失した場合は、本法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

第3章 役員等

(種類及び定数)

第16条
本法人には、次の役員を置く。
理事 10名以上
監事 2名以内
理事のうち、1名を会長とし、2名以内を副会長とする。

(選任等)

第17条
理事及び監事は、社員総会において選任する。
会長、副会長は、理事の中から理事会において選定する。
監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)

第18条
理事は、理事会を構成し、本会の業務の執行を決定する。
会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、会長が本法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐し、本法人の業務を執行する。
会長、副会長及び理事は、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第19条
監事は、次に掲げる職務を行う。
 
1)
理事の職務執行の状況を監査すること。
2)
本法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
3)
社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
4)
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
5)
前号の報告をする必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
6)
理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
7)
理事が本法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反するおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
8)
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第20条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 但し、連続して3期までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。但し、連続して2期までとする。
補欠により選任された理事の任期は前任者の残任期間とする。
補欠により選任された監事の任期は前任者の残任期間とする。

(解任)

第21条
役員を、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

第4章 社員総会

(種類)

第22条
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第23条
社員総会は、社員をもって構成する。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議事項)

第24条
社員総会は、次の事項を議決する。
 
1)
役員の選任及び解任
2)
定款の変更
3)
貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
4)
会費の金額及び入会基準
5)
会員の除名
6)
解散
7)
合併、事業の全部又は一部の譲渡
8)
理事会において社員総会に付議した事項
前項にかかわらず、社員総会招集通知に記載されていない事項は、議決することができない。

(構成)

第25条
定時社員総会は理事会の決議に基づき会長が招集し、毎年1回、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催する。
臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 
1)
理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
2)
議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき。

(招集)

第26条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、この限りではない。
社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、議案を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第27条
社員総会の議長は、出席した社員の中から選出する。

(定足数)

第28条
社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第29条
社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。

(社員総会の議決権の代理行使・書面による行使、電磁的方法による行使)

第30条
社員総会に出席できない社員は、当法人の社員、または当該社員が属している会員校の教職員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員は、社員総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
 
2)
社員総会の決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、社員は議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3)
社員総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、社員は議決権行使を所定の電磁的方法により提出しなければならない。
4)
前3項の場合における第30条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなし、社員総会の定足数及び議決数に算入する。

(議事録)

第31条
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
 
1)
日時及び場所
2)
社員の現在員数及び出席者数
3)
審議事項及び議決事項
4)
議事の経過の概要及びその結果
5)
議事録署名人の選任に関する事項

第5章 理事会

(構成)

第32条
本法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条
理事会は、次の職務を行う。
 
1)
社員総会の開催日時及び場所並びに議案の決定
2)
規則の制定、変更及び廃止
3)
本会の業務執行の決定
4)
理事の職務執行の監督
5)
会長、副会長の選定及び解職
6)
会員の入会の可否の決定

(種類及び開催)

第34条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎事業年度4回以上開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 
1)
会長が必要と認めたとき。
2)
会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
3)
前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事がみずから招集したとき。
4)
第19条第1項第5号の規定により、監事から、会長に招集の請求があったとき、又は監事がみずから招集したとき。

(招集)

第35条
理事会は、会長が招集する。 ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第36条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第37条
理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって決する。

(決議の省略)

第38条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第39条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名・押印しなければならない。

第6章 財産及び会計

(財産の管理・運用)

第40条
本法人の財産の管理・運用は、理事会の議決にもとづき会長が行うものとする。

(事業計画及び収支予算)

第41条
本法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第42条
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、下記(1)については社員総会において報告し、(3)(4)及び(6)については社員総会の承認を受けなければならない。
 
1)
事業報告
2)
事業報告の附属明細書
3)
貸借対照表
4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6)
財産目録

(剰余金)

第43条
本法人は、剰余金の配当は行わないものとする。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条
この定款は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(社員総会決議による解散)

第45条
本法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第46条
本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決により本会と類似の事業を目的とする他の公益法人等又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

第8章 委員会及びブロック

(委員会)

第47条
本法人の事業を推進するために必要のあるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
委員会の委員は、会員校に所属している保健師教育を担当する教育研究者、または学識経験者のうちから、理事会が選任する。
委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、運営規則を理事会の議決により別に定める。
第48条
本法人に、会員校の所在地域に基づき、別に定めるブロックを設置する。

第9章 事務局

(事務局の設置)

第49条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局の職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

第10章 書類の備え置き

(備付け帳簿及び書類)

第50条
主たる事務所には、本法人に関する下記書類を備えておかなければならない。
 
1)
定款
2)
会員校、賛助会員及び社員に関する名簿
3)
理事、監事及び職員の名簿
4)
本法人の履歴事項全部証明書
5)
社員総会及び理事会の議事録
6)
財産目録
7)
事業計画書及び収支予算書
8)
事業報告書及び収支計算書等の計算書類
9)
前項の監査報告書
10)
その他法令で定める帳簿

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第51条
本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第52条
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(公告)

第53条
本法人の公告は、電子公告の方法により行う。
本法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法により行う。

第12章 補則

(委任)

第54条
この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第13章 附則

第55条
本法人の設立時理事は、次のとおりとする。
 
村嶋 幸代
岸 恵美子
岡本 玲子
鈴木 るり子
小関 三千代
北岡 英子
齋藤 泰子
後閑 容子
松田 宣子
横山 美江
野村 美千江
時長 美希
中島 歌与子
福本 久美子
荒賀 直子
奥山 則子
標 美奈子
岡本 ミチ子
小西 かおる
城島 哲子
二宮 一枝
竹脇 惠子
酒井 陽子
山口 佳子
設立時監事の任期は、第20条第1項の規定に関わらず、設立後2年内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
第56条
本法人の設立時監事は、第16条第1項の規定に関わらず3名以内とし、次のとおりとする。
 
多田 敏子  尾形 由紀子  佐久間 清美
設立時監事の任期は、第20条第2項の規定に関わらず、設立後2年内に終了する最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
第57条
本法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
 
(住所)●●●●●●
(氏名)村嶋 幸代
第58条
本法人の設立時社員の氏名及び住所は次のとおりである。
 
(住所)●●●●●●
(氏名)村嶋 幸代
(住所)●●●●●●
(氏名)岸 恵美子
(住所)●●●●●●
(氏名)岡本 玲子
第41条第1項の規定に関わらず最初の事業年度に関する事業計画書及び収支予算書については、設立時社員全員により作成するものとする。
第59条
本法人設立日に旧会(任意団体としての全国保健師教育機関協議会)の名簿において会員校として登録されている団体は、本法人設立の効力発生をもって、第6条の定めに基づく本法人の会員校とみなす。
第60条
本法人設立日に旧会(任意団体としての全国保健師教育機関協議会)の名簿において会員校の代表者として登録されている者は、本法人設立の効力発生をもって、第8条の定めに基づく本法人の社員とみなす。
附則1
この規程は、平成23年10月18日から施行する
附則2
この規程の一部を改正し、平成28年6月4日から施行する
附則3
この定款の一部を改正し、令和3年6月5日から施行する。

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会規程

(趣旨)

第1条
本規程は、一般社団法人全国保健師教育機関協議会定款(以下「定款」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(ブロック区分)

第2条
定款第48条の規定によるブロックは、次のとおりとする。
北海道、東北 北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
北関東、甲信越 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・山梨県・長野県
南関東 千葉県・東京都・神奈川県
東海、近畿北 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府
北陸、近畿南 富山県・石川県・福井県・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
中国・四国 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

(理事及び監事の選任)

第3条
理事候補者は、各会員校に所属する教職員の中から、次条に規定するブロック別定数分の候補者及び本会の円滑な業務執行に必要な候補者を推薦委員会が推薦し、改選前理事会の決議を経て選出される。監事候補者は、各会員校に所属する教職員の中から推薦委員会が推薦し、改選前理事会の決議を経て選出される。
前項の候補者は、社員総会の選任決議及び被選任者の就任承諾の意思表示をもって理事もしくは監事に就任する。
第4条
理事候補者のブロック別定数は、次のとおりとする。
 
北海道、東北ブロック 1名 北関東、甲信越ブロック 1名
南関東ブロック 1名 東海、近畿北ブロック 1名
北陸、近畿南ブロック 1名 北関東、甲信越ブロック 1名
中国、四国ブロック 1名    

(会長及び副会長の選定)

第5条
定款第17条第2項の規定による会長および副会長は、新理事の中から新理事会において選定する。選定方法は、別に定める。

(会費)

第6条
定款第9条の規定による会員校の会費は年120,000円、賛助会員(個人)の会費は年10,000円、賛助会員(団体)の会費は年100,000円とする。
会員校および賛助会員は、会費をその年度の6月末日までに納入しなければならない。

(会員校)

第7条
一保健師教育課程ごとに一会員とする。

(委員会)

第8条
本会に次の委員会を置く。
 
1)
研修委員会
2)
教育課程委員会
3)
教育体制委員会
4)
国家試験委員会
5)
広報・国際委員会
6)
編集委員会
7)
推薦委員会(特別委員会)
 
必要時、臨時の委員会を置くことができる。
附則1
この規程は、平成23年10月18日から施行する
附則2
この規程の一部を改正し、平成25年6月1日から施行する
附則3
この規程の一部を改正し、平成26年6月7日から施行する
附則4
この規程の一部を改正し、平成28年6月4日から施行する
附則5
この規程の一部を改正し、平成29年4月1日から施行する
附則6
この規程の一部を改正し、平成31年4月1日から施行する

一般社団法人 全国保健師教育機関協議会内規

(目的)

第1条
この内規は、一般社団法人全国保健師教育機関協議会規程第3条・第5条に基づき、必要な事項を定める。

(推薦委員)

第2条
推薦委員は、理事、監事、会長、副会長の選出に関することを行う。
推薦委員は、各ブロックの理事とする。
推薦委員の任期は、会長、副会長が承認される理事会の終了までの期間とする。
推薦委員長は、委員の互選による。

(推薦委員会)

第3条
委員会は、理事、監事、会長、副会長の選出年度に設置し、各候補者の推薦に関する事務を行う。
推薦委員会は、改選前理事会に、各会員校の教職員の中から、理事・監事の候補者を推薦するものとする。但し、ブロック別定数分の理事候補者については、各ブロックの意見を尊重するものとする。
推薦委員会は、理事会に、理事の中から、改選期にある会長および副会長の候補者を推薦するものとする。
推薦委員会は、理事会までに推薦する各候補者の承諾を得ておくものとする。
推薦委員会は、理事会において、推薦作業経過等について報告するものとする。

(会長および副会長の選出)

第4条
第4条 会長、副会長は理事会において互選とする。

(その他)

第5条
理事、監事、会長、副会長の選出については、この内規に定めるほか、必要な事項は会長が理事会に諮って定める。
附則1
この内規は、平成23年10月18日より施行する
附則2
この内規の一部を改訂し、平成26年12月1日より施行する
附則3
この内規の一部を改訂し、平成29年5月13日より施行する